税金の申告期限を柔軟に延長させることが可能となっています

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新型コロナウイルスの影響で内定取消や解雇などを受けたかたを対象にした臨時スタッフ募集のお知らせ

 

新型コロナウイルスの影響拡大により、

国に対するすべての税金関係の申告や届出の期限延長が柔軟に取り扱われるようになっています。

 

 

株式会社などの法人も個人事業主のかたもすべて同様に認められます

 

個人事業主のかたのみならず、

株式会社などの法人も申告などの延長が柔軟に認められます。

 

事前の申請は必要ありません

 

複雑な事前の申請書類の作成などは必要ありません。

事後の手続きのみでOKです。

 

申告などの時においても複雑な手続きは必要ありません

 

申告書などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するのみでOKです。

 

申告などを延長させる「やむ得ない理由」は新型コロナウィルスから受ける影響全般が広く認められます

 

緊急事態宣言などによる外出自粛要請に従った、
体調不良者に対する感染予防措置を取ったなどによるマンパワーの不足などが、

 

「やむ得ない理由」として、広く柔軟に認められます。

【国税庁】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

『○ このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイ
ルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常
の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係
会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、
期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで
に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。』

 

延滞税などのペナルティはかかりません

 

平時であれば発生する延滞税などのペナルティは発生しません。

 

 

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