【フランクリンもびっくり】1年間も税金を待ってもらえます

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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者様に対する無償支援相談サービスご提供期間【2020年4月30日まで延長】のお知らせ

 

 

『この世で避けて通れない絶対なものが2つある。

それは死と、そして税金である。』

 

ベンジャミン・フランクリン  アメリカの独立宣言の草起者

 

 

これが、すこし緩むことになりました。

 

現状は案であり、最終確定は国会での法案成立が必要となることにご留意ください。

【財務省】納税を猶予する「特例制度」

 

 

目次 (クリックで各コンテンツにジャンプします)

特例制度の内容

 

・1年間納税が猶予(延長)される

・無利子、無担保

 

対象となる事業者

 

・法人、個人を問いません。

・新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。

・⼀時に納税を⾏うことが困難であること。

 

対象となる税金

 

・ 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬が対象
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができる

 

手続等

 

・ 関係法令の施⾏から2か⽉後、

⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要

 

 

税金の申告期限を柔軟に延長させることが可能となっています

 

 

必要書類

 

・ 申請書(現在準備中)
・収⼊や現預⾦の状況が分かる資料

 

ただし、提出が難しい場合は⼝頭で可。

 

新型コロナウイルスの影響で内定取消や解雇などを受けたかたを対象にした臨時スタッフ募集のお知らせ

 

 

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